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転職活動や止むを得ない事情など、会社を辞めるときに役に立つのが雇用保険です。
終身雇用制度が実質上崩壊した現在、雇用保険を賢く利用できるかどうかでその後に大きく影響します。
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独学! 社労士みみ学問所: 障害基礎年金?...
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)第34条 社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。2 障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。3
独学! 社労士みみ学問所: 老齢基礎年金?...
(老齢基礎年金の額の加算等)*第14条 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がそ
独学! 社労士みみ学問所: 老齢基礎年金?...
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)*第9条の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。問題1.繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止され
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(老齢基礎年金の支給の繰上げ)*第9条の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。問題1.繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止され
独学! 社労士みみ学問所: 脱退一時金...
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)*第9条の3の2 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算し







